>>567
侵略戦争の禁止は単なる1例
憲法9条は国際紛争の解決手段としての武力行使を禁じたもの
北方領土の武力奪還も当然禁止される

侵略戦争かどうかの認定は当事国ではなく国際法に基づく事実認定によって行われる

沖縄諸島部の防衛戦力を侵略に転用する事に軍事的合理性はない
それは「可能」とは言えない