>>159
② 外患誘致 (刑法) 第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は,死刑に処する。 ③ 外患援助 (刑法) 第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに,これに加担して,その軍 務に服し,その他これに軍事上の利益を与えた者は,死刑又は無期若しくは2年以上の 懲役に処する。


韓国の統一教会が日本に武力行使の意思が立証出来ない限り無理や。つか条文が軍事攻撃に限定されてる