>>594

(別添6)居住者が国外で得た所得の申告について
◆ 居住者のうち非永住者以外の方は、その源泉が国内であるか国外であるかを問わず、全ての所得について所得税等を納める義務があります。

https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/release/hodo/h28/kakutei_shinkoku/betten_06.htm