>>606

他方、日本から米国へ来た方で、米国滞在(予定)期間が1年未満で再び日本へ帰国される方は、一般的には米国滞在期間中も含めて日本の「居住者」に該当し、米国で得た所得も含めて日本の所得税の納税義務があります。

出稼ぎなら納税義務ありや