>>415
弁護団じゃなくて裁判所判断なんやが?
等はそりゃあるやろ、被害の中で献金がメインやっただけで実際霊感商法もしとるやろうし色んな名目があるやろからそれ含んでるだけやん

あとマインドコントロールは定義できないも間違ってるで
そもそもマインドコントロール自体を厳密に定義する必要がない
「いわゆるマインドコントロールによる被害」を救済できる法律が必要ってだけやからな
まず既に消契法には「不安をあおる告知」や「霊感商法」ってのが入ってる
この法律やと物品が介在しない場合やそれに伴って長期的に不安をあおる場合が救済できないから、それに対して新法作るんや

でどこに全部返金対象って書いてるんや?