>>836
① 「警笛鳴らせ」の標識がある場所を通るとき
② 「警笛区間」の標識がある区間内で、つぎの場所を通るとき
・見通しのきかない交差点
・見通しのきかない道路の曲がり角
・見通しのきかない上り坂の頂上
※見通しがきく上記の場合は、警音器を鳴らしてはいけない。