これで開示されたの草

イ 被告は、本件投稿2のうち「ちんちんは包茎なんやろな」という記載について、小学生男児の多くが包茎であることは社会通念上周知の事実であり、何ら異常なものではないなどとして、本件投稿2は社会通念上許される限度を超えて侵害するものではない旨を主張する。

しかし、本件投稿2は、「萎えたパイナップルみたいで草wwwwww」との表現を用いており、原告の容姿を嘲笑するものであると認められるところ、「ちんちんは包茎なんやろうな」との表現も、原告の容姿を嘲笑するものと認められる。そして、生殖器の態様は極めて機敏で私的領域に関わる事項であるところ、年齢、性別を問わずに関係なく、生殖器の態様について他人が言及すること自体、社会通念上稀有なことであり、ましてや嘲笑の対象にすることは、社会通念上許される限度を超えた侮辱行為であると認められる。したがって、本件投稿2が、社会通念上受忍すべき限度を超えて侵害するものではない旨の被告の主張は採用できない。