大阪府警吹田署は、11歳の長男に物ごいさせたとして、33歳の父親を児童福祉法34条1項2号「児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為」違反として逮捕した。児童は「お父さんから『財布を落としたと言えば、知らない人でもお金をくれる』と言われてやった」と話しているという。

ええんか?