日本だとこうなるらしいで

死体から腕時計を外して持ち去る行為は,何罪になりますか?
http://www.sirius-law.com/news/20201207/2217/

死体は,もはや「人」ではなく「占有の意思」もないとされていますので,死体から腕時計を外して持ち去る行為自体は,窃盗罪に問われることはありません。
  せいぜい占有離脱物(遺失物等)横領罪(刑法254条:法定刑は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料)に問われる程度の犯罪と考えられているのです。