>>309
新人選手選択会議規約
第14条(契約制限)
球団と選手契約を締結した新人選手に対しては、その選手の支配下選手公示の日から同公示のあとに行なわれる年度連盟選手権試合シーズン開始前日まで、他の球団が契約譲渡又はウエイバーにより、その選手契約を取得することはできない。