4、対象選手リストの提出等

(1)各球団は、毎年契約保留選手名簿公示日の15時までに、NPB事務局に対し、対象となる選手名、ポジション及び選手契約情報(選手の参稼報酬金額、インセンティブ契約の有無及びインセンティブ契約がある場合はその内容、メディカル情報等NPB事務局が指定する事項をいう)を記載した対象選手リストを、PDFファイルの形式で送付する。

(2)NPB事務局は、12球団分をまとめた対象選手リスト(当該選手の選手契約情報を含む)を12球団代表者に送付する。

5、会議当日、予備指名による暫定指名順位の決定

(1)各球団は、対象選手リストの他球団所属選手の中から、獲得希望選手名1名を議長に通知する。各球団が議長に通知した獲得希望選手名は、議長から他球団に対し示される。

(2)議長は、以下<1>及び<2>に基づいて、暫定指名順位の1番目ないし12番目を決定する。

<1>その所属する対象選手の獲得を希望する球団数(1球団に所属する複数の対象選手が他球団から獲得を希望された場合は、その延べ球団数)が多かった順番に従って決定する。

<2>選手の獲得を希望する球団数が同数の場合は、当該現役ドラフト会議が実施される年度の新人選手選択会議第2巡目の指名順位(球団順位の逆順。2022年はパ・リーグ連盟が優先する)に従って、当該球団間の先後を決定する。