>>812
各球団は、対象選手リストの内容を秘密情報として厳格に管理し、対象選手全体リストの内容の全部又は一部を、第三者に一切開示せず
かつ、球団内においても、当該情報を真に知る必要のある役職員のみに、秘密保持義務を付したうえで当該情報を開示する。んやで