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地方公務員法や
地方公務員法では,職員の任用は法律の定めるところによって受験成績,勤務成績その他の能力の実証に基いて行わなければならないと規定されてる、やから、国や地方自治体が縁故採用をすることは,地方公務員法及び国家公務員法違反になるで
公務員試験の受験要領を見ると議員とかの口利きで採用されたことが発覚した場合は,採用を取り消す旨が記載されていることもあるから自治体よるねん