0850それでも動く名無し垢版 | 大砲2022/11/13(日) 23:51:01.71ID:jq3zzWA60 第148条【通貨偽造及び行使等】 (1)行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。