>>575
返信おせえぞカス

「図書館」とは、図書、記録、その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するとこを目的とする施設

はいこれ図書館法第2条な
図書館施設の目的は公共の福祉やないから
「図書の保存」は目的の一つやけどな
自然光を取り入れるのは目的に鑑みて完全な悪手やろ