プロ野球協約 第177条 不正行為
第18章 有害行為
第177条 (不正行為)
選手、監督、コーチ、又は球団、この組織の役職員その他この組織に属する個人が、次の不正行為をした場合、コミッショナーは、該当する者を永久失格処分とし、以後、この組織内のいかなる職務につくことも禁止される。
(1)所属球団のチームの試合において、故意に敗れ、又は敗れることを試み、あるいは勝つための最善の努力を怠る等の敗退行為をすること。
(2)前号の敗退行為を他の者と通謀すること。
(3)試合に勝つために果たした役割、又は果たしたとみなされる役割に対する報酬として、他の球団の選手、監督、コーチに金品等を与えること、及び金品等を与えることを申し込むこと。
(4)試合に勝つための役割を果たした者又は果たしたとみなされる者が、その役割に対する報酬として金品等を強要し、あるいはこれを受け取ること。
(5)作為的に試合の勝敗を左右する行動をした審判員、又は行動をしたとみなされる審判員に対し、その報酬として金品等を与えること、又はこのような申し入れをすること。
(6)所属球団が直接関与する試合について賭をすること。
2 前項の規定により永久失格処分を受けた者であっても処分後15年を経過した者でその間善行を保持し、改悛の情顕著な者については、本人の申し出により、コミッショナーにおいて将来に向かってその処分を解くことができる。
3 前項の規定により処分を解かれた者が、選手として復帰を希望するときは、第76条所定の手続によらなければならず、かつ、第78条第1項の規定に従うものとする。