牧野弁護士
「電車内で痴漢行為を疑われた場合、被害を訴えた人によって電車から降ろされた後、
駅の係員が駅事務所に連れていこうとするのが一般的ですが、身に覚えがなければ、
『弁護士を呼びますので、弁護士が来るまでここを動けません』と、はっきり言うべきです。
警察署に連行された場合は『弁護士会の当番弁護士を呼んでほしい』と警察官に繰り返し伝えることが重要です」

Q.痴漢行為を疑われた際に逃げる人もいるようですが、その場合、どうなるのでしょうか。

牧野さん
「逃げた場合、『痴漢行為をした』と見なされる可能性が高くなります。また、決して線路に飛び降りてはいけません。
許可なく線路に降りると鉄道営業法違反で処罰される可能性がありますし、逃走が原因で電車を止めてしまったり、
周囲の人にけがをさせたりすると相応の損害賠償金を請求されるからです」

Q.痴漢行為を疑われたことで裁判に発展した場合、無実を証明することは可能なのでしょうか。それとも困難なのでしょうか。

牧野さん
「不可能ではありませんが、起訴されて裁判になってしまうと『痴漢を行っていなかった』ことを証明するのは、非常に難しいです」