>>464
きくちゆうきの控訴棄却からすると「お前も死ねよ」ですら複数回に渡ってしつこくクソリプせんと開示すらされんで

44:それでも動く名無し:2022/11/24(木) 15:20:48.77 ID:su9w4op90
令和3年ネ3017
控訴人 菊地祐紀
被控訴人 ㈱NTTぷらら
主文
控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。

エ 本件発信者の投稿
控訴人は、令和2年4月8日、「本件漫画の書籍が発売されたので、見かけることがあれば手に取ってほしい」旨の本件ツイートをしたのに対し、本件発信者は、同日午後9時28分、「お前もコロナで死ね」との本件投稿をした。もっとも、本件投稿は、これだけの単発の投稿であって、本件投稿中に特段その根拠を示しておらず、本件発信者の意見乃至感想としてツイートをしたに過ぎないものであった。(甲5)

また、控訴人は、本件ツイートに先立つ同月7日、ジョイフル本田瑞穂店に行き、打合せをしてきた旨のツイートをしているところ、本件発信者は、これに対して、翌8日午前2時37分、「電通定期」との投稿をした。(甲16)

(2) ア これに対し控訴人は、本件発信者が、控訴人以外の複数人に対しても、様々な侮辱行為を行っており、お前「も」コロナで死ねという記載は、控訴人及びこれら侮辱行為の対象となった第三者に向けて発せられたものであると推認できるなどと主張する。

本件発信者が、令和2年4月8日、本件投稿及び「電通定期」との投稿をしたとことは、認定事実(1)エのとおりであるが、本件発信者が、本件投稿の前後に、控訴人について上記以外に何らかの投稿をしたと認めるに足りる証拠はない。

また、認定事実(1)アによれば、本件発信者が、令和2年4月8日、同9日及び同年5月4日、「カイくん」名義のアカウントに対してからかうような又はけなすようなツイートを投稿したことが認められるものの、他方、これらはいずれも単発的なものであることも認められ、その後上記の多数アカウントに対して更に何らかの投稿をしたと認めるに足りる証拠はない。

したがって、本件投稿が、控訴人及び上記の侮辱行為の対象となった第三者に対して発せられたものであると断ずることはできない。