立法論としては「完全に自由な意志に基づいて」の部分を誰がいつ判断するかになってくるんやろな
たとえば半分マインドコントロールがかかった人間が「これは私の自由な意志です」と言っても認めちゃいけない
そのときに「一般社会と同じく原則有効で、自由な意志が認められないときに初めて取り消し可能」にするのか「原則無効で自由な意志が確認されて初めて有効になるのか」これも立法論