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子供がいじめられて自殺未遂で重傷 → 自殺なので保険が使えず治療費数百万円自腹

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1それでも動く名無し
垢版 |
2022/11/27(日) 17:20:59.20ID:VniF2pQn0
可哀想
2それでも動く名無し
垢版 |
2022/11/27(日) 17:21:44.56ID:7tiCxXmq0
辛い現実はNG
3それでも動く名無し
垢版 |
2022/11/27(日) 17:23:35.18ID:VPU41s7Fd
自殺企図の時点でうつ病だから
4それでも動く名無し
垢版 |
2022/11/27(日) 17:25:47.42ID:VniF2pQn0
被保険者およびご家族が自殺(未遂を含む)で負傷した場合、精神病等の傷病であれば「故意」にあたらず健康保険給付されると認識されることがありますが、必ずしも精神病を患っている方が自殺(未遂)をした場合に健康保険給付がされるわけではありません。
昭和2年11月12日保理第3号社会局保険部長通知では「“行為(結果を含む)に対する認識能力なき者については「故意」の問題を生ぜず”」とされており、精神病等であっても「このような行為をすれば、こういった結果になりうる」という認識がある場合は、故意と認められます。
例えば、縊首(首吊り) やリストカット等の、行為にいたるまでの準備が必要である場合は、行為や結果について認識能力を欠いているとは認められません。
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