>>835

>>844
いや児童ポルノの定義的にこれもそうやん

児童ポルノの定義について、国際連合が採択した児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書[1]において、「現実の若しくは疑似の(real or simulated)あからさまな性的な行為を行う児童のあらゆる表現(手段のいかんを問わない)、又は主として性的な目的のための児童の身体の性的な部位のあらゆる表現」[2]としている。