【急募】会社法に詳しいやつ来てくれ 自社株買いのことなんやが
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司法試験の論文の予備校本でも読んだら?
司法試験受けないにしても単位は楽に取れる >>6
いや何も理解してない
昨日教科書開いた。難しすぎて震えてる 昨日も同じスレ立ててただろ
何度も同じこと聞くなバカ😡 会社法とか全然しらんけどないと思うわ
外部要因で株価下がってるのは予見できないし >>12
でも自社株買いしておいて期末に赤字にしたことについては責任負うよね? 司法試験とかってこんな感じなんやろな
くっそめんどくせえな 自社が赤字になって株価暴落するなんて社長さん予測出来きんやろ?
そもそもまず自社株が違法になることなんてあるの?? 何から勉強すればいいのかすらわからん
ぶっつけでテストや 検討しなさいだから〇〇は△△だからセーフとか列挙しないといけないんかね
大変やなー法学部 >>16
自社株買いした20億をキャッシュで持ってたとして赤字は回避できるとは思えんなぁ >>16
ないよ
自社株買いって証券会社に予め予約しとくイメージやで
事前に取引先が破綻するの知ってたとかじゃない限り責任は問えないぞ >>11
Bの経営破綻とY2による自社株取得の動きに関連がない
その上でBが破綻する兆候(Y1の経営に悪影響が出る兆候)を自社株取得の時に見せていたかどうかが問題になる 株主総会の授権決議に基づく取締役会の決議により、
ってなってるんだからええんじゃないんか 株主総会の授権決議ってのはようはCEOが一人で決めたってこと? ChatGPTに聞いてみた
日本会計基準に基づいて、取締役に対する責任を検討するには、いくつかの基本的な問題があります。まず、取締役がその行為が法令や社内規則に違反しないことを確認したかどうかを確認する必要があります。また、取締役がその行為が当社の業務上、財務上、管理上合理的かつ適切であるかどうかを確認したかどうかも重要です。
次に、Y1会社の代表取締役Y2が今回の自己株式取得について、法的な責任があるかを検討する必要があります。
まず、取締役会の決議が、法令や社内規則に違反しないかを確認する必要があります。日本の公開会社においては、会社法第192条第1項により、株主総会の授権決議に基づく取締役会の決議は、次の各号のいずれかに該当する場合には、有効であるとされます。
会社の株式や債権、所有する不動産などを売却、譲渡、貸与、担保すること。
会社の株式や債権、所有する不動産などを取得すること。
会社の新規株式を発行すること。
今回の場合、Y1会社は株主総会の授権決議に基づく取締役会の決議により、剰余金20億円を使ってY1会社株式を取引所で取得するこということですので、会社法第192条第1項の2号に該当します。つまり、取締役会の決議は法令や社内規則に違反しないと考えられます。
次に、取締役がその行為が当社の業務上、財務上、管理上合理的かつ適切であるかどうかを確認する必要があります。具体的には、取締役は、当社の株主から借りた剰余金を、取引所市場で当社株式を取得することが、当社の業務上、財務上、管理上合理的かつ適切であるかを検討する必要があります。
今回の場合、代表取締役Y2が、当社の株主から借りた剰余金を、取引所市場で当社株式を取得することが、当社の業務上、財務上、管理上合理的かつ適切であるかを検討したかどうかは、不明です。したがって、この点については、詳細な情報がないため、法的な責任があるかどうかは判断できません。
以上から、Y1会社の代表取締役Y2について、法的な責任があるかどうかを検討するには、詳細な情報が必要です。詳細な情報が入手できるまでは、法的な責任があるかどうかは判断できません。 検討しなさい
だから結果わかりませんでした!でもええんちゃうか 取締役会に委任できないとかなんちゃう
家なら株主総会の決議が必要とか ・自己株式の買い取りは公開会社でも原則株主総会特別決議が必要
→本件では問題なし
・経営判断原則が違反あり、善管注意義務違反ありで423Ⅰ責任の検討や >>31
後半はゴミだけど前半は割とええな
これで良くね >>31
前半は大前提だから下の3段落だけでええな 実質的な会社財産の逸失じゃん
代表訴訟もんだろこんなの >>36
事情足りなすぎて強引だけど学部レベルなら自己株式の買取は既存株主の平等を害したり、会社資産の流出のおそれがあるから特別決議必要だくらい書けば大丈夫や 貸倒損失を隠蔽して個人所有の株式を売却してたならアウトやけど別にね。普通にあるんじゃないの 自社株買うってことは財産である資金を放出するってことやろ
ってことは株主の財産が減るってことやから財源規制されとるってことやろな >>43
赤字とは書いてあるが欠損が生じたかわからんのでは? 自己株式の取得は何ら問題ない、例え自社の業績が落ち込むとしてもや
株主還元と一緒で1株当たりの利益の向上に資するねん 自己株の取得に問題がなくても、その年に欠損が生じたら、自己株の取得額の範囲内で、業務執行者(今回はその役員)は責任を負わなあかん。
ワイも勉強中の学生やから、間違ってても勘弁してな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています