戸籍上の性別変更に性別適合手術を要件とする性同一性障害特例法の規定は、個人の尊厳などを保障した憲法に違反するとして、男性から女性への変更を申し立てた家事審判の特別抗告審で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は7日、審理を大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)に回付することを決めた。
 
 最高裁は2019年決定で、規定について「社会的状況の変化で変わり得るが、現時点では憲法に反するとは言えない」との初判断を示している。今回、改めて憲法判断が示される見通し。

 特例法は性別変更の要件として、18歳以上の未婚で未成年の子がいないことや、生殖機能を永続的に欠くことなどを定めている。

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