0211それでも動く名無し
2022/12/12(月) 09:02:41.16ID:25SUT3Oyd以下弁護団による主張↓
水道屋の格好をしていたのは、被告人にママゴト遊びをする趣味があったから。よって計画的な犯行ではない。
被害者宅に侵入したのは、偶然ピンポンダッシュで遊ぼうとしていたから。よって偶発的な事件である。
寂しさを紛らわすため、被害者に甘えたい気持ちで抱きついただけである。よって強姦目的の犯行ではない。
乳児の首を締めたのは、ちょうちょ結びをしてあやそうと思っただけ。よって殺人ではなく傷害致死である。
被害者の遺体を犯したのは、被告人が
精子が人間を復活させると信じていたことによる魔術的な復活の儀式であり、助命行為をしようとしていた。
よって死姦ではない。むしろ救命措置を取ったので減刑すべき。