なんか勘違いしとるけど個人情報保護法の対象は個人情報取扱事業者やで
個人情報取扱事業者とは、個人情報保護法第2条第5項において、「個人情報データベースなどを事業の用に供している者」と定義されているで

データベース使ってない弁護士は個人情報保護関係ないやろ