>>210
法の不遡及は事後法処罰禁止の原則とも言って要するに法の制定(正確には施行)以前の行為に対して事後的に掲示処罰することを禁じる原則で憲法にも明記されている法治国家の大原則
ただし例外(例外という言葉も正確じゃないが深入りせずに例外とする)として最高裁判例でも認められているものが存在する
たとえば死刑の公訴時効の撤廃は近年の法改正によって実現されたけれどもこの法改正以前の行為によって検察官が公訴を提起することが最高裁判例で認められている
(ただしこれに反対する学説も存在する)

といったようなことをID:ng214HLP0に求めたけど案の定沈黙してて草
大学院で勉強してきたらいいのに