>>688
個人ブログですまんがこういう解説がある

https://hakkyuyodan.livedoor.blog/archives/19282642.html
>第47条 (特約条項)  

 統一契約書の条項は、契約当事者の合意によっても変更することはできない。ただし、この協約の規定及び統一契約書の条項に反しない範囲内で、統一契約書に特約条項を記入することを妨げない。