0001それでも動く名無し垢版 | 大砲2022/12/19(月) 22:57:52.42ID:RQT6GqjF0 【民法】 (裁判上の離婚) 第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。👈😠 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。