>>564
ほい根拠w
反証ヨロッスw

東京都情報公開条例の施行について
第7条第3号関係(事業活動情報)
1 本号は、公にすることにより、法人等又は事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められる情報が記録されている公文書を非開示とすることを定めたものである。
2 本号本文は、法人等又は事業を営む個人が有する正当な権利利益は、原則として、当該法人等又は事業を営む個人の当該事業に関する情報を公にすることにより、害されるべきではないという趣旨である。
本号ただし書は、法人等又は事業を営む個人の事業活動により、現に発生しているか、又は将来発生するおそれがある危害等から人の生命、健康等を保護するために公にすることが必要であると認められる情報が記録された公文書は、本号本文に該当する場合であっても、開示しなければならないという趣旨である。
3 「事業を営む個人」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の2第8項から第10項までに掲げる事業を営む個人のほか、農業、林業等を営む個人をいう。
「当該事業に関する情報」とは、営利を目的とすると否とを問わず、事業活動に関する一切の情報をいう