⑸事後強盗
⑸の強盗は、主体が窃盗犯人ですから、窃盗そのものが偶発的な犯行、出来心による犯行、あるいは魔が差しての犯行という場合には、あらかじめ凶器を隠し持っていたなどの事情がない限り、暴行・脅迫の態様や一般情状を考慮し、被害金品の回復、被害弁償、被害者との示談成立がなされれば、執行猶予になるケースも考えられます。