>>264
一応審査があってこんな感じらしい

名の変更が許可される事由の例として、具体的には以下のものがある。

営業上の理由による襲名[2][3]

神官、僧侶になる場合、または還俗する場合[2][3][5]

難解や難読な名前[3][5]

いじめや差別を助長する、珍奇な名前[3][5]

親族や近隣に同姓同名がいて混乱をきたす[8][3][5]

帰化した際に日本風の名に改める必要がある[3]

異性とまぎらわしい[5]、もしくは性別を変更したなどのため、本人の外見と名前の性別が食い違って不便である[11]。

芸能人や著述家が永年使用[12]していた「通称」を(戸籍上での)本名にしたい[5]

出生届時の誤り[13]。

人名用漢字の追加により、「本来使用したかった文字」へ変更[14]。

名前そのものに問題はないが、過去の経緯から著しい精神的苦痛を想起し、日常生活に支障を及ぼす。