沖縄県が年度内の制定を目指す差別的言動(ヘイトスピーチ)を規制する条例案の骨子について、反差別に取り組んできた関係者からは、罰則がないことや、県民に向けられる差別に対処する視点が不足している点について疑問の声が出ている

県司法書士会の安里長従さんは、骨子案で、外国人などに対する差別的言動が行われた場合、氏名公表などの措置の対象を取るとしていることについて、「沖縄の人々に向けられる差別的言動にも同様の措置を講じるべきだ」と指摘。

その根拠として、世界人権宣言7条が差別及び差別扇動からの「平等」な保護を受ける権利を保障していることを挙げた。