>>260
本市といたしましては、元職員の行為により本市が食材納品業者に損害賠償金約6470万円を支払わなければならないこととなったのはまぎれもない事実ではあるものの、裁判所が証拠上被告の横領を認めたのは約5500万円にとどまり、この裁判所の判断に対して、差額についても元職員の横領であるということを裏付けるための新たな証拠は見当たらないことから、これ以上の立証する方法はないと判断し、本市としては控訴しないことといたしました。