0036それでも動く名無し垢版 | 大砲2022/12/28(水) 01:03:38.02ID:LrPmFXraM >>26 第30条(追越しを禁止する場所) ・車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分~中略~においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。 ただし、「黄色の中央線」の法規はそのままですので、 自転車を追い越してもいいけれど、その際に黄色の線を超えると違反になります。 がーいがーいwwwwwww