>>26
第30条(追越しを禁止する場所)
・車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分~中略~においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

ただし、「黄色の中央線」の法規はそのままですので、
自転車を追い越してもいいけれど、その際に黄色の線を超えると違反になります。

がーいがーいwwwwwww