>>438

たまたま閲覧できる状況にあったとか、常に同期し、情報を共有していたなどの事情があれば、プライバシー権侵害や不正アクセス禁止法違反にはなりませんので、何ら問題なく証拠として使用できます。もちろん、証拠として使用することを配偶者が承諾していたり、積極的に開示した場合も同様です。

https://news.yahoo.co.jp/articles/a66b5621aa9e777df83c767ab70fdccc86e12a70

ほんまや