0243それでも動く名無し垢版 | 大砲2023/01/02(月) 13:05:49.43ID:OKB90xzW0 >>197 あるぞ 民法第521条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。 客に対して「サービス提供を行う」という契約を結ばない自由は、法令に特別の定めがある宿泊業と旅客業以外には確保されてる