>>197
あるぞ

民法第521条
何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。

契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。

客に対して「サービス提供を行う」という契約を結ばない自由は、法令に特別の定めがある宿泊業と旅客業以外には確保されてる