民法において、相続人は亡くなった方の財産について一切の権利義務を承継するとされています。 そのため、基本的には亡くなった方がリボ払いを利用したクレジットカードの支払残高は、相続人である家族の方が全額を一括で支払うことになります。 ただし、必ずしも残高を一括で支払わなければならないというわけでもありません。2022/05/18


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