本件契約に基づく履行について
→法人Aが本件契約に定められた委託内容を履行していないといった特段の事情は認
められない。
宿泊支援費
→本件活動報告書に基づいて宿泊数を過大に請求して
いるとする請求人の主張は妥当でない。
車両関連費
→請求人の主張は妥当でない。
旅費交通費
→試算に基づく請求人の主張は妥当でない。
会議費
→本件活動報告書を根拠とする請求人の主張は妥当でない。
各種保険
→本件活動報告書を根拠として過大申告とする
請求人の主張は妥当でない。
医療費
→医療費が不正に請求されたものであるとする請求人の主張は妥
当でない。
実施状況報告書の信憑性に関する主張
→本件実施状況報告書に不正があることの合理的な疎明はなされて
おらず、請求人の主張は妥当でない。
colabo監査請求 東京都公式発表
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169それでも動く名無し
2023/01/04(水) 14:29:32.18ID:vcINlvIl0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています