(領収書について)
本事業の特性上やむを得ない事由があることは理解できるものの、証ひょ
う書類としての性質上、領収書として認められるか否か疑義が生じるような
領収書が含められていることは不適切である。
また、領収書が示されていない事項が本件経費に計上されていることは不適切である。

証拠自体が不適切言われてるやん