5 結 論
以上のとおり、本件精算には不当な点が認められ、その限りで本件請求には理由
があるから、以下のとおり、法第242条第5項に基づき、次に掲げる措置を講じ
ることを勧告する。

いやこれで勝利宣言はおかしいだろ
とりあえず勝利宣言してれば騙せると思ってるのか?