これって暇空がcolabのAの会計報告書を見てこれだとおかしい!不正だって監査に訴えたけど、いざ監査始まったらcolabがBの会計報告書持ってきてこっちが本物ってなって、監査がBならおかしいところはないから暇空の訴えはほぼ退けますがBだとしたら、領収書や客観的証拠を2月末までに提出してねって事だよね?