>>128
もう結論出とる
加藤厚労省大臣直々に問題なしのお墨付きや
なんか不服らしくて住民訴訟するとか言ってるけどまあそれも上手くいかんやろな
住民監査請求が却下されたり棄却されたりすると、それに不服がある場合、その通知を受けてから30日以内であれば地方裁判所に住民訴訟を提起することができます(地方自治法242条の2)。 住民訴訟を提起できるのは財務会計行為が違法な場合に限られ、不当としか評価できない場合には住民訴訟を提起することができません。
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143それでも動く名無し
2023/01/09(月) 04:16:32.96ID:iRWLrls80■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています