(1)刑法上の「正当防衛」や「緊急避難」に該当するケース
(2)「死刑または無期もしくは3年以上の懲役もしくは禁錮」にあたる凶悪な罪を現に犯したか既に犯したと疑うに足りる十分な理由のある者が逃げるか抵抗した場合等でほかに手段が無いとき
(3)逮捕状により逮捕する際に抵抗や逃亡等した場合等でほかに手段が無いとき



こんなんほぼ撃てんやん