警察官職務執行法の第7条第1号で「長期3年以上の懲役若しくは禁固にあたる凶悪な罪を現に犯し」た者が「警察官の職務の執行に対して抵抗、若しくは逃走しようとするとき~これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合」に武器が使用できるって規定されてる
今回は警察官側よりはるかに強い程度の攻撃力(車)を以て抵抗してるから、要件は満たしてる
警察官等拳銃使用及び取扱規範でも警職法7条の場合は拳銃を使えるって規定があるから全く問題ない