異例の“主文後回し”…「金や反響目当て」池袋暴走事故遺族への侮辱罪成立認め男(23)に有罪判決
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13日の判決公判で、東京地裁は油利被告に対し、主文を後回しにする異例の対応を取り、先に判決理由を読み上げた。

裁判官は「被害者の心情に一切配慮をせず、一方的に社会的評価をおとしめた」として侮辱罪の成立を認めた上で、油利被告が「二度とインターネット上で発信しない」と誓っていることなどを踏まえ、同時に争われていた偽計業務妨害罪については「今回に限り執行猶予を認める」と判断。

偽計業務妨害罪で懲役1年・執行猶予5年、侮辱罪については拘留29日とする判決を言い渡した。