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https://toyokeizai.net/articles/-/342582?page=2
音楽教室でレッスン中に演奏される楽曲に著作権料を払う必要があるかどうかが争われた訴訟で、東京地方裁判所は2月下旬、原告である約250の音楽教室側の請求を棄却し、日本音楽著作権協会(JASRAC)に音楽教室から著作権使用料を徴収する権限を認める判決を言い渡した。

判決の中で佐藤達文裁判長は「(著作権使用料の)徴収は文化の発展に寄与するという著作権法の目的に反しない」と述べ、被告であるJASRACの主張を全面的に認めた格好だ。