社員寮で、ハンガーラックに掛けられた衣服に火をつけて、一緒に住んでいた畜産場の従業員、板橋正春さん(68)を死なせたなどとして、重過失致死や放火などの罪に問われていました。
大津地方裁判所の大森直子 裁判長は判決で、「被告は怒りの気持ちから威嚇のために放火に及んだものと思われ、服に火をつけたら重大な結果を招く危険性が高く犯行は悪質だ」と指摘しました。
その上で「被告が後悔していると述べているなどの事情を考慮しても刑事責任は重く実刑は免れないと判断した」と述べ、懲役3年の実刑判決を言い渡しました。