残念ながら成人と同様で扱われるから人生終了
確実に原則逆送事件扱いだから

改正法施行後は、18歳と19歳の少年については「特定少年」として、従来の未成年とは異なる取り扱いを受けるようになります。

特定少年の場合、17歳以下の少年とは取り扱いが異なりますが、成人と同様の刑事手続は原則として適用されません。
18歳、19歳の人は、民法上は成人となりますが、刑事事件については引き続き少年法が適用されるのです。

※少年事件であっても極めて重大な犯罪の場合「原則的に検察官へ送致すべき」と定められているのです。それが「原則逆送事件」
特定少年の場合、17歳以下の少年より原則逆送事件の範囲が拡大されます。

罰則が短期1年以上の懲役または禁錮
死刑や無期刑が適用される場合

特に「短期1年以上の懲役または禁錮」という条件が加わったことが重要です。
これにより「現住建造物放火事件」「強盗罪」「強制性交等罪」「組織的詐欺罪」などの犯罪行為をしたときでも逆送対象となります。

逆送後の取り扱いは成人と同じ

改正少年法における18歳や19歳の特定少年には、こうした少年法の規定が適用されません。
いったん逆送されて起訴されれば、成人と同様の刑罰が適用されます。
たとえば有期懲役刑の限度は30年となるので、19歳で重大な犯罪行為をすると49歳まで収監され続ける可能性もあります