>>143
東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例においては,
「盗撮」を「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、
人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」と定義しています。


正当な理由あるから無理やろ