>>970
不正が確認できないのは請求人の指摘であって業務全体ではない
でもお前は業務全体に不正がなかったかのように曲解し請求人の指摘に不正がなかったと言う根拠に業務の履行されているというところを引用した
業務の履行は事業全体を包括してるわけだからその履行のみで問題ないとできるのであればコラボは不正をしてないと証明されている

でもそれは悪魔の証明だから本来はできない